出生届・出生証明書(出⽣届記載事項証明‧⼾籍届書記載事項証明)サンプル
【翻訳証明付1通6,000円(税込6,600円)】街の頼れる法律家「行政書士」兼「認定翻訳者」による高品質な出生届・出生証明書(出⽣届記載事項証明‧⼾籍届書記載事項証明とも呼ばれます)の英訳がお安い1通6,000円(税込6,600円)となります。翻訳証明書込みの価格となります。(市⻑や法務局の証明⽂ページも含みます)
出生届・出生証明書 英訳サンプル
※注意:出生届・出生証明書は発行自治体により様式が異なります。
出生届の記載事項証明書、または出生届の届書等情報内容証明書等、役所によって名称が異なります。
一緒に発行された用紙が別途ございますと、料金が別途かかる場合もございます。ご了承ください。
役所へ届け出前の書類は弊社では基本的にお受けできませんのでご了承ください。
出⽣届‧出⽣証明書の英訳⾒本サンプルとなります。(細部は最新のものと異なる場合があります)
出⽣届‧出⽣証明書(役所によっては⼾籍届記載事項証明、または出⽣届記載事項証明書とも呼ばれます)は、出⽣登録の際に役所に提出した出⽣届‧出⽣証明書に、役所の受付⽇や、発⾏した市⻑などの名前、⽇付などが記載されたものです。
イギリスへの出⽣登録申請
イギリスへの出⽣の届出にはこちらが必要で、⾮常に多くのご依頼があります。イギリスへの出⽣登録については、イギリス政府ウェブサイトのRegister a birth abroadでご確認いただけます(英語のみ)。
- ⼦が⽇本で⽣まれた
- ⽗親がイギリス国籍
- ⼦が⽣まれたときに両親が結婚していた
- 現在⼦が出⽣した場所に住んでいる
このような条件ですと、下記のような表⽰され、必要書類と⼿順が記載されています。

上記のページには、‘shussetodoke kisaijiko shomeishoʼ(出⽣届記載事項証明書)と‘koseki tohonʼ(⼾籍謄本)が記載されています。(おそらく結婚の証明として、婚姻届記載事項証明書(婚姻届)もしくは結婚届受理証明書も求められる場合もあるかと思います)
*上記の情報は抜粋であり、内容は変更される場合があります。必ずご⾃⾝で最新の情報をご確認ください。
スリランカへの出⽣登録申請
スリランカへの出⽣の届出もこちらが必要で、よくご依頼をいただきます。
受理証明書では受け付けられず、再度出⽣届‧出⽣証明書をご依頼される⽅もいらっしゃいますのでご注意ください。スリランカの出⽣登録申請については、駐⽇スリランカ⼤使館のウェブサイトもご確認ください。
また、スリランカ⼤使館では、⽇本翻訳連盟所属の翻訳者を探すようホームページに記載がありますが、弊社の翻訳者は連盟に所属しており要求事項を満たしています。
ミャンマーへの出生登録申請
ミャンマーへの出生登録申請も出生届の記載事項証明が求められます。
また、同時に出生届の受理証明書・婚姻届の受理証明書を一緒にご依頼いただくお客様が多くいらっしゃいます。どのような書類が必要か、ミャンマー大使館にご確認ください。
また、出生届・出生証明書は基本的にA3サイズで作成されますが、お客様によっては「文字が小さくなってもよいからA4で印刷してほしい」といった要望をいただくこともあります。その場合はご相談ください。
その他の国への申請について
国によっては、⼾籍や出⽣届受理証明書でも代⽤できますので、詳しくは提出先にご確認ください。また、弊社のFAQ「⽇本の出⽣証明書とは?」もあわせてご参考ください。
住所・名前の表記について
住所表記例
東京都千代田区千代田1-1-1 → 1-1-1, Chiyoda, Chiyoda City, Tokyo Metropolis
*東京23区は公式HP記載の通りCity扱いとなります。道府県はPrefecture表記となります。
名前表記例
鈴木一郎 → SUZUKI Ichiro
(2020年1月1日より、公式文書の日本人の英語名は姓→名の表記となり、それに順番を併せています。加えて、わかりやすいように姓のみ全て大文字で記載いたします。)
漢字文化圏の名前 王芳 → WANG Fang
その他 ジョーダン、マイケルジェフリー → JORDAN, Michael Jeffrey
*もし別の表記がご希望でしたらご連絡ください
自分で翻訳したものではダメ?
提出先によっては、ご自身で翻訳した書類でも受理される場合があります。
しかし、毎年、大型連休の海外旅行(特にフィリピン方面)で 「自分で翻訳した戸籍を提出したところ空港で搭乗を拒否されたので、急いで翻訳してほしい」 というご相談が複数寄せられています。
ご自身で翻訳される場合は、提出先が求める翻訳条件を事前に必ずご確認いただくことを強くお勧めします。
オーストラリア向け翻訳の注意・NAATIについて
弊社はNAATI認定翻訳者ではありませんが、オーストラリア大使館のウェブサイトに記載されている以下の条件を満たしています。
英文で書かれていない書類に関しては、プロの翻訳者による英文翻訳が必要です。
翻訳された文書は翻訳業者のレターヘッドを使用するか、社印、認証印の押印、及び翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してあるものしか認められません。NAATI(the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)公認翻訳者または日本でプロとして活動している翻訳会社にご依頼ください。
弊社は上記条件に該当しており、問題なく対応可能です。これまでも多数の翻訳実績がございますので、安心してご依頼いただけます。
※注意:こちらは大使館の説明に基づく内容です。提出先が大使館でない場合は、同じ条件が適用されない可能性があります。必ず提出先の要件をご確認ください。英文での説明は下記のとおりです。
認定翻訳証明書(無料)
無料で添付される翻訳証明書について説明します。
⽇本で唯⼀の認定翻訳者かつ⾏政書⼠の翻訳証明書です。
よくご依頼のあるイギリス‧オーストラリア‧スリランカに対応した翻訳証明書になっています。(他の国にももちろん通⽤いたします)
弁護⼠、司法書⼠、⾏政書⼠等ほかの⼠業の⽅からもご依頼をよくいただきます。もし弊社の翻訳証明書が不要であれば、事務所名等の記載を
外したPDFデータのみの納品も可能です。お気軽にご相談ください。
①さくら翻訳‧国際法務事務所のロゴが⼊ります。事務所の訳語「Firm」はlaw firmなど弁護⼠事務所など法律系の事務所によく使われます。こ
の部分に事務所情報の記載があることがオーストラリア向けの⽂書には要求されます。
②⾏政書⼠の訳語として「solicitor(イギリスの事務弁護⼠)」を使⽤し、「immigration lawyer(アメリカの移⺠弁護⼠)としても知られる」と
説明しています。
③「true and accurate translation」の⽂⾔はイギリス向けの翻訳で要求されます。
④⾏政書⼠印:⾏政書⼠法で⾏政書⼠が作成した⽂書には⾏政書⼠として登録した印鑑を押さなければなりません。
⑤英⽂スタンプ:事務所名が⼊った英⽂のスタンプが押されます。翻訳した⽂書と割印も押されます。
⑥翻訳者認定機関名‧登録番号と、認定分野(英日:政治‧経済‧社会、日英・英日:⾦融‧経済‧法務)が記載されています。
⑦⽇本翻訳連盟の会員であることがスリランカ⼤使館向けの翻訳で要求されます。
⑧翻訳者の住所‧経験‧資格などの記載がオーストラリア向けの翻訳で要求されます。
