■FAQ

FAQ

認定翻訳(Certified Translation)・宣誓翻訳(Sworn Translation)とは何ですか?

認定翻訳(Certified Translation)とは

認定翻訳とは、公式手続きで使用するために、翻訳者が内容の正確性を証明して作成する翻訳です。英語圏では翻訳者が正確性を保証する声明、日付、資格情報、連絡先を記載した「翻訳証明書」を添えることで認定翻訳として認められることが多いです。

宣誓翻訳とは、公的機関に任命された宣誓翻訳者が、原文と訳文の法的同等性を宣誓して作成する翻訳を指します。欧州などで広く採用されていますが、日本には宣誓翻訳者の制度がなく、どうしても宣誓翻訳が必要な場合は提出先国で登録している宣誓翻訳者にお願いすることになります。

公証(Notarization)・領事認証(Legalization)・アポスティーユ(Apostille)とは何ですか?

公証(Notarization)とは

認証とも呼ばれます。翻訳文書の場合は私文書となりますので宣言書(翻訳証明書等)に公証人の面前で署名をして認証を受けます。詳しくは法務省のウェブサイトをご確認ください。

公証を受けた後、提出先国の駐日外国大使館・(総)領事館に赴き、認証を受けることになります。詳しくは提出先国の大使館などのウェブサイトをご確認ください。弊社は名古屋に所在しており、領事認証を受ける場合は東京・大阪までの新幹線費用などが掛かってしまい高額になるため、領事認証の代行はお断りしています。

下記外務省のウェブサイトの引用となります。

アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

  • 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

翻訳の場合は、公証を取得した後に外務省にてアポスティーユの発行を受けることになります。弊社が所属する愛知では外務省のワンストップサービスにより、外務省に赴くことなく、公証役場でアポスティーユまで取得可能です。

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