ガーナの証明書の翻訳サンプル

ガーナ の 証明書 の 翻訳(英語→日本語) はどこよりもお安い【1ページ3000円から】となります。【行政書士・認定翻訳士】による高品質翻訳がこの価格!行政書士は在留ビザ申請・帰化申請のプロフェッショナルです。

ガーナの 証明書 の 翻訳 サンプル

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ガーナ人と日本人が日本で結婚する場合の 翻訳 必要書類・ 証明書

ガーナ人と日本人の結婚の届出として、下記の証明書の翻訳のご依頼がよくあります。

  •  出生証明書・登録書 / CERTIFIED COPY OF ENTRY IN REGISTER OF BIRTHS (3000円/1ページ)
  • 公証文書 (赤リボン付き)(3000円/ページ)
  • 承認証書 (ガーナ領事館発行)(3000円/ページ)
  • 婚姻要件具備証明書 / IN THE MATTER OF STATTUTORY DECLARATION BY XXX (人名) CONFIRMING THAT xxx (人名) IS A BACHELOR (ガーナの裁判所発行のもの)(3000円/ページ)
  • 選挙カード (VOTER CARD)(3000円/ページ)
  • パスポート(3000円/ページ)
  • 独身の証明書 (CERTIFICATION)(3000円/ページ)
  • 認証の証明 (AUTHENTICATION)(3000円/ページ)

 

 

在日ガーナ大使館のHPもご確認ください。 (英語のみ)

ガーナ 人と日本で結婚したことをガーナ大使館に届け出る場合の必要書類・ 証明書

 

上記ガーナ大使館HPによると

NOTIFICATION OF MARRIAGE DOCUMENT

Once the marriage procedures are completed at the City/Ward Office, you may be issued with a “Certificate of Acceptance of Marriage” (Kon-in JuriShomeisho) as a proof of your marriage.

在日ガーナ大使館

 

(結婚文書の通知
市・区役所で結婚手続きが完了したら、「婚姻届受理証明書」が結婚の証拠として発行できます。)
 

Please note that all the documents required must be originals and in English. Documents in other languages must be submitted with certified English versions.

在日ガーナ大使館

(全ての必要書類は原本と英語が必要です。ほかの言語の場合は認証された英語のものとともに提出が必要です。)

 

とありますので、結婚を届け出た役所で発行される婚姻届受理 証明書 の英語への認定 翻訳 が必要です。

*情報が古い場合がありますので、 最新の情報は大使館HPにてご確認ください。

 

ガーナ 人と日本人の子供の 出生 を ガーナ 大使館に届け出る場合の必要書類・ 証明書

 

 

NOTIFICATION OF BIRTH

Please note that all the documents required must be originals and in English. 

在日ガーナ大使館

ガーナ大使館のHPには提出文書の指定はありませんが、 原本と英語を提出するよう求めています。

日本で出生した外国人の子を大使館に届け出る場合、 よく使用されるのが出生届・出生証明書 (別名: 出生届出事項記載証明書、または戸籍届出事項記載証明書)、 出生届の受理証明書、 戸籍謄本、 また母子手帳の出生のページなどもご依頼があります。

念のため大使館にどの書類が求められるかご確認ください。 また、「日本の出生証明書って何?」こちらも併せてご確認ください。

 

依頼フォーム

認定翻訳証明書

無料で添付される翻訳証明書について説明します。日本で唯一の認定翻訳者&行政書士の翻訳証明書です。

・よくご依頼のあるイギリス・オーストラリア・スリランカに対応した翻訳証明書になっています。(他の国にももちろん通用いたします)

・弁護士、司法書士、行政書士等ほかの士業の方からもご依頼をよくいただきます。もし弊社の翻訳証明書が不要であれば、事務所名等の記載を外したPDFデータのみの納品も可能です。お気軽にご相談ください。

certificate of translation
翻訳証明書(英語)

①さくら翻訳・国際法務事務所のロゴが入ります。事務所の訳語「Firm」はlaw firmなど弁護士事務所など法律系の事務所によく使われます。この部分に事務所情報の記載があることがオーストラリア向けの文書には要求されます。

②行政書士の訳語として「solicitor(イギリスの事務弁護士)」を使用し、「immigration lawyer(アメリカの移民弁護士)としても知られる」と説明しています。

③「true and accurate translation」の文言はイギリス向けの翻訳で要求されます。

④行政書士印:行政書士法で行政書士が作成した文書には行政書士として登録した印鑑を押さなければなりません。

⑤英文スタンプ:事務所名が入った英文のスタンプが押されます。翻訳した文書と割印も押されます。

翻訳認定機関名・登録番号と、政治・経済・社会分野の認定英日翻訳者金融・経済・法務の認定日英・英日翻訳者であることが記載されています。

⑦日本翻訳連盟の会員であることがスリランカ大使館向けの翻訳で要求されます。

⑧翻訳者の住所・経験・資格などの記載がオーストラリア向けの翻訳で要求されます。