日本の出生証明書とは?
日本の出生証明書って何?
ビザ申請等で、大使館などから出生証明書の英訳を求められることがよくあります。
しかし、日本には基本的に「出生証明書」という名称の書類はありません。
(厳密には出生届の記載事項証明の右半分には「出生証明書」とタイトルがありますが、必ずしもこれが求められているわけではありません)
それでは、一体どんな書類が出生証明書として使用されるのでしょうか?
出生証明書として使われる日本の証明書
次の書類が比較出生証明書として使用されます。
- 戸籍謄本・戸籍抄本
- 出生届記載事項証明書(別名は戸籍届書記載事項証明書。出生届・出生証明書で構成されるもの)
- 出生届 受理証明書
- 出生届出済証明(母子手帳の1ページ目にあるもの)
これらの書類はどれも出生証明書としての役割を果たしますが、目的や提出国によってどの書類が求められているか異なる場合があります。
子どもが生まれたときに海外に出生の登録をする場合
例えば、日本人と外国人の夫婦の間の子供や、在日外国人夫婦が日本で子供を出生したときに外国に出生登録する場合です。
この場合、出生届記載事項証明書が求められることが多いです。(イギリス、スリランカ、ミャンマーは出生届の記載事項証明が基本的には求められます)
海外旅行で空港で航空会社に掲示する場合
未成年渡航同意書に使用される出生証明書は基本的に戸籍謄本・抄本で問題ないと思います。詳しくはご利用される旅行会社、航空会社、渡航先大使館などでご確認ください。(参考リンク:アメリカの渡航同意書テンプレート)
*ご自身で翻訳された者戸籍謄本の場合、空港で搭乗拒否にあうケースが非常に多いです。大型連休の際に急なお問合せがよくあります。(特にフィリピン渡航のケースが多いです。)事前に航空会社に確認をとることを強くお勧めします。
出生届出済証明・受理証明書
母子手帳に記載されている、出生届出済証明もよくご依頼のある書類ですが、戸籍謄本を取りに行けないほど急に必要になった場合のご依頼が多いと思います。時間に余裕がある場合は戸籍謄本を取得したほうがよいかもしれません。
また、出生届の受理証明書も同じように出生証明としてよく使われます。イギリス・スリランカ・ミャンマー以外への出生登録は受理証明書がよく使用されます。
次に、それぞれの詳しい説明みてみましょう。
戸籍謄本・戸籍抄本
正しくは、戸籍の「全部事項証明」という名称になります。該当戸籍の全ての事項の記載がされているものを戸籍謄本、一部の記載のみがされているものを戸籍抄本と呼びます。ある個人の出生、親子関係を証明だけを求められているなら戸籍抄本でも問題ないかと思います。(未成年渡航の資料としても、戸籍抄本はよくご依頼があります)
こちらで戸籍謄本・戸籍抄本の翻訳サンプル・見本が確認できます。
出生届記載事項証明(戸籍届書記載事項証明書、出生届・出生証明書)
出生について最も詳しい情報が載っているのが出生届記載事項証明書です(参考リンク:葛飾区の出生届の様式)。子供が生まれたときに提出した出生届・出生証明書に市区町村長の名前等が入ったものがそれにあたります。役所によって戸籍届書記載事項証明書という名前で取り扱われたりします。
外国に出生登録をする場合などによく使用されます。とくにスリランカへの出生登録はこちらが必要です。(出生届受理証明書では受け付けられないケースがありました)また、イギリスの出生登録にもこちらの書類のご依頼があります。
こちらで出生届記載事項証明書(戸籍届書記載事項証明書、出生届・出生証明書)の翻訳サンプル・見本が確認できます。イギリス、スリランカの出生登録についても記載があります。
出生届出済証明
母子手帳の1ページ目に記載があります。該当ページには出生子・父母の氏名、住所に、受付の日付や市区町村長名と印がありますので、こちらも出生証明書として翻訳のご依頼がよくあります。
上記の書類はどれも出生証明として利用できますが、ビザの種類などにより求められている書類が異なる場合がありますので、翻訳のご依頼前に提出先にご確認をお願いいたします。
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